自転車の安全な乗り方について
発進・停止の方法
発進の方法
1.
自転車の左側に立ち、後方の安全確認をした後に乗車
2.
ブレーキを両手で握り、左足を地面につけ、右足をペダルに乗せる
3.
再度、後方の安全確認をして発進
停止の方法
1.
後方の安全確認をして、徐々に速度を落としながら停止
2.
再度、後方の安全確認をして自転車の左側に降車
歩道通行の方法
自転車は軽車両に分類され、車道の左側を通行することになっています。特例で、歩道通行できるのは下記の場合です。
1.
標識や標示によって通行できるとされている場合
2.
運転者が13歳未満、70歳以上又は身体障害者の場合
3.
交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、やむを得ないと認められる場合
歩道通行をする場合は‥‥。
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歩道の車道側を徐行(すぐに停止できる速度)
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歩行者がいる場合には一時停止
交差点の右左折方法
信号機のない交差点
交差する道路の安全確認と後方車両に注意しながら速度を落とす
左折
後方からの左折車と周りの歩行者に注意しながら、曲がる
右折
交差点の側端に沿って大回りで曲がる。交通量が多く危険な場合は、右折する前に一旦停止しましょう
信号機のある交差点
交差点に近づいたら速度を落とし、信号と交差点内の安全確認
左折
後方からの左折車と周りの歩行者に注意しながら、曲がる
右折
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道路の反対側まで行き、後方の安全確認後、停止して降車
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進行方向に自転車の向きを変え、対面信号が青になったら発進
一時停止の方法
1.
交差点に近づいたら速度を落とし、後方の安全確認後、停止線手前で一時停止
2.
交差道路の左右が見える場所まで移動し、左右、後方の安全確認後、発進
踏切の通行方法
1.
交差点に近づいたら速度を落とし、後方の安全確認後、停止線手前で一時停止
2.
交差道路の左右が見える場所まで移動し、左右、後方の安全確認後、発進
進路変更の方法
1.
進路変更する前に、左右、後方の安全を確認
2.
歩行者や車両を確認し、急ハンドルにならないようにゆっくりと進路を変更
駐車車両や道路工事の場合
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駐車車両の前方や後方から来る車がないか確認後、車道に大きくはみ出さないように側方を通過
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歩道に進路変更する場合には、一旦停止後、歩行者等の有無をよく確認
自転車のルール
1.
車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
自転車は歩・車道の区別があるところでは原則車道通行です。歩道を通行する場合は、歩行者の通行を妨げてはいけません。
2.
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機がある交差点では信号を守りましょう。また一時停止の標識等がある交差点では必ず止まり安全確認をしましょう。
3.
夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯と尾灯(又は反射材)をつけましょう。
4.
飲酒運転は禁止
自転車も「車両」です。酒気を帯びた状態で運転してはいけません。
5.
ヘルメットを着用
児童や幼児に関わらず、自転車を運転する人は、必ずヘルメットを被りましょう。
自転車の点検
ブレーキ点検
ブレーキは片方ずつ点検し、親指以外の4本指でブレーキをかけ、効き具合をチェック!(右ブレーキは前輪、左ブレーキは後輪に利きます)
反射材・ライト点検
反射材は割れや汚れが無いか、ライトは点灯するか、割れがないかをチェック!
ベル点検
ハンドルから手を離さずに鳴らせる位置にあるか、壊れていないかチェック!
タイヤ点検
空気圧は、両手で押して少し凹むくらいが適正。タイヤが摩耗していないか、溝が少なくなっていないかをチェック!
車体点検
車体全体を見て、不良部位がないかチェック!ハンドルに歪みやガタツキがないかチェック!サドルは前後のタイヤが地面についた状態で両足が付くくらいが適正位置。
自転車運転者講習制度
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特定危険行為を過去3年以内に2回以上
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特定危険行為…信号無視、一時不停止、遮断踏切立入りなど(全15項目)
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違反者は、個別的な指導を含む講習(3時間)
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講習手数料…6,000円
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講命令を受けてから3ヶ月以内に受講しない場合
5万円以下の罰金